治療費が気になる方へ

治療費について

一般歯科治療費について

一般歯科診療については各種保険(社保・国保・老人等)取扱いです。

審美歯科治療費について

審美歯科治療
セラミックインレー ¥30,000
メタルボンド ¥75,000
オールセラミッククラウン ¥106,000
ラミネートベニア ¥60,000
ホワイトニング
歯ぐきのホワイトニング ¥3,000
スタンダードコース(上下笑った際に見える箇所)
ハイクオリティコース(上下笑った際に見える箇所)
¥28,000
¥39,400
インプラント治療
フィクスチャー(人工歯根)埋入手術 ¥200,000
上部構造物 ¥100,000
矯正治療
子供 Ⅰ期治療(乳歯、混合歯列期前期治療 ¥200,000
Ⅱ期治療(Ⅰ期治療後、永久歯治療が必要な場合) ¥500,000
大人 全体矯正 ¥700,000
部分矯正 ¥100,000~¥400,000

・全体矯正:全部の歯を並べ変える治療
・部分矯正:部分的に歯並びを変える治療(症状によって費用が変わります。ご相談下さい。)

義肢(入れ歯)
金属床 ¥200,000
磁性アタッチメント ※1 ¥350,000
ソフトデンチャー ¥350,000
カムデンチャー ¥350,000
治療費のお支払い方法について
最良の治療を受けたいけど費用が心配……。
当クリニックでは患者さんの負担を最小限に抑える努力をしています。
ご利用可能なお支払い方法
現金一括払い、分割払い カード案内 デンタルローンによる支払い

治療が完了するまでの間に、いずれかの方法で治療費の精算をしていただきます。

ご予算に応じた治療費について
あらかじめ決められた予算の範囲の中での保険外治療も致しております。
例えば、5万円の予算しかない、10万円しか予算がないけど、ご入学、就職、結婚式などを控えている場合には、目立つ箇所のみを治療し、他の箇所は後ほど治療をするという事も可能です。
  • 無料診療相談・無料見積書について
  • 当院は保険医療機関の為、基本的には健康保険を中心とした一般歯科診療を行っております。
    しかし、最も良い材料と技術で審美歯科治療をご希望なされる場合は保険外による治療となります。その際は、お見積書を作成させて頂きますのでご相談下さい。 また、お電話や受付窓口での簡単なご相談に関しましては無料で行っておりますのでお気軽にご来院下さい。
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医療費控除について

一般歯科診療については各種保険(社保・国保・老人等)取扱いです。

  • ◆医療費控除とは
  • 自分自身や家族のために、1年間に医療機関に支払った医療費の合計金額が10万円を超える場合に、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。(年収によっては10万円以下でも可能)医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。
  • ◆医療費控除の対象となる医療費の要件
  • 1.納税者が自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費である事。
  • 2.その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費である事。
  • ◆医療費控除を受けて還ってくる金額
(医療費の合計額※1-保険金などで補てんされる金額)-10万円※2 = 医療費控除額
※1.その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費。
※2.所得金額が200万円未満の人は、10万円ではなく、所得金額の5%を差し引きます。
  • 病院までの交通費も控除の対象となるので、日時・病院名・交通費・理由をメモしておくことや、医療費の領収書等を確定申告書に添付するので、領収書等は大切に保管しておくことも必要です。
  • ただし、車で通った場合の駐車場代やガソリン代は控除の対象となりません。
  • 控除できる金額は200万円までとなっています。
  • 所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。
  • 医療費控除は、本人の医療費だけでなく、家計が同じなら配偶者や親族の医療費も対象となります。 また、共働きの夫婦の場合で、妻が扶養家族からはずれていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できますから、 収入の多い方で医療費控除の確定申告を行えば、それだけ戻ってくる金額が多くなります。
  • ◆控除を受けるための手続き
  • 医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。 その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、 提示することが必要です。また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。
  • ◆医療費控除の対象となるもの
  • 保険治療
  • 金属や陶材を使ったかぶせ物、入れ歯費
  • インプラント費
  • 発達段階にある子供の歯列矯正費
  • 治療のための通院費(小さいお子さんの付添い人の交通費も含む)
    ※自家用車でのガソリン代・駐車場代は含まれない。タクシーも注意。
  • 歯科ローンで払う治療費
  • ◆医療費控除の対象とならないもの
  • ※予防・美容・健康維持増進のためのものは不可。
  • 歯ブラシ等の衛星用品代金
  • ホワイトニングの料金
  • フッ素の料金
  • 歯科ローンの利子
  • 自家用車でのガソリン代・駐車場代は含まれない。タクシーも注意。